さいたま市西区ホタルと田んぼの会 規約


さいたま市西区ホタルと田んぼの会規約

(名称)
第1条     この会は、さいたま市西区ホタルと田んぼの会(以下「本会」という)と称し、会長の自宅に置く。

(目的)
第2条     さいたま市西区は、昭和40年代頃まで、湧き水が流れ、田んぼが広がり、ホタルがたくさん飛翔していたと言われている。 だが、近隣の宅地化や緑地減少に伴い、地下水位の低下により、湧水は見られず、冬季の乾田等によりホタルの生息も見られなくなった。本会は、ホタルの餌であるタニシの生息地である田んぼでのお米作り体験とホタルの飼育を通じその飛翔する風景の素晴らしさを感じ、自然を愛する青少年の健全育成と、会員相互の楽しみの創造、西区内にホタルを活用した町おこしを行うことを目的とする。

(事業)
第3条     本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.ホタルの生態、餌及び環境と米の研究に関すること。
2.ホタルの飼育とお米つくりに関すること。
3.田んぼとホタルの餌の飼育に関すること。
4.ホタルと田んぼの環境整備に関すること。
5.本会の広報に関すること。
6.その他、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(会員と組織)
第4条     本会は、本会の目的に賛同する個人及び団体をもって会員とし、組織する。
会員は、正会員と準会員から組織され、正会員は年額500円の会費を納付する。
(役員)
第5条     本会は次の役員を置く。
会長    1名、 
副会長  若干名、
顧問    若干名
事務局 (事務局長 1名、会計1名以上を含む。)  若干名。
監査    1

2.役員は、本会の正会員の互選により選出する。

(職務)
第6条     会長は、本会を代表し会務を掌理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3.事務局は会務を遂行し、会計並びに事務を司る。 

(会議)
第7条     会議は、役員及び本会を構成する正会員を持って構成する。
2.会議は会長が招集し、会長が議長を務める。
3.議事は、議長を除く、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決定する。
4.本会の会計年度は毎年41日から翌年の331日までとする。
5.会長は、各会計年度終了後、3ヵ月以内に会議を招集し、前年度の事業報告並びに監査を受けた会計報告を行い、次年度の事業計画並びに予算を提示し、承認を得なければならない。

(会長の専決事項)
第8条     会長は、この規約に定めの無い事項については専決事項として別に定める事ができる。
2.会長は、会議を招集する時間がないとき、または緊急に判断を要する事項が生じた場合は、専決事項として処理することができる。
3.会長は、専決処理した事項については、次の会議において報告しなければならない。

(その他)
第9条     この規約は、平成23219日から施行する。
2. 平成231112日に本会の名称を「栄小ホタルプロジェクト実行委員会」から「さいたま市西区ホタルの会」に変更し施行する。
3. 平成30414日に本会の名称を「さいたま市西区ホタルの会」から「さいたま市西区ホタルと田んぼの会」に変更し施行する。

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